不動産オーナーの確定申告その4
いくつか基本的なことを書いておきます。
- 賃貸経営の赤字所得は、他の所得と損益通産が出来ます。
- 割増償却は対象資産は市街地の活性化に関する法律の認定計画に基づき建築される賃貸住宅の場合だけ記入。
- 建物本体の減価償却は定額法しか適応できません。
- 建物の付属設備は定率法で償却できるので、建物躯体と区分して減価償却したほうが早期償却できお得です。
- 対応年数を知らない人はココを確認
- 土地は減価償却できません。
- 不動産所得が赤字の場合、その赤字の内土地を取得する為の借入金に関わる利子は損益通産の対象になりません。赤字の場合は内訳書の合計の更に下の段にある「土地取得の負債の利子欄」に、利子の経費計上の内土地分の割合を掛けた数字を記入。赤字からその数字を引きます。それにより赤字がなくなっても、1表の不動産所得は「0」で記入してOKです。プラスにする必要は無いです。
ここまでを簡単にまとめると、不動産を購入したときの書類のどこかに、【土地の取得価格】【建物の取得価格】建物取得の内訳で【建物本体】と【建物付属設備】の金額かあるいは割合が記載されているのもがあると思うのでまずそれを探してください。(売買契約書や販売対価表などそんな類の書類)
で、その【建物本体】を【定額法】で、【付属設備】を【定率法】で減価償却して下さい。それぞれ一段ずつ分けて書いてください。鉄筋コンクリートのマンションで居住用に使用している場合の対応年数は47年です。通常の付属設備は15年で償却。ほかは下記リンクで確認。
つづく・・・
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